統計上の漁業分類 home
「漁業・養殖業生産統計年報」の定義による
※平成9年版を参考にしています(少し古くなってしまいました)。
新しいものはこちらを参照してください。
 
 
 
底びき網  top
 
分類 種類名 定義 内容例示・備考
遠洋底びき網 北方トロール  北緯10度の線以北、次に掲げる線からなる線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業(指定漁業) 
 イ 北緯25度以北の東経153度の線 
 ロ 北緯25度東経153度の点から北緯25度東経121度の点に至る直線 
 ハ 北緯25度以南の東経121度の線 
 
 北緯10度の線以北、東経170度の線以東の太平洋の海域(ベーリング海の海域を含む。)で操業するもの 
 
 
転換トロール  北緯50度の線以北、東経170度の線以東、西経170度の線以西の太平洋の海域(ベーリング海の海域を含む。)及び西経170度の線以東のベーリング海を併せた海域で操業するもの 
 
北転船  北緯48度の線以北、東経153度の線以東、西経170度の線以西の太平洋(オホーツク海及びベーリング海を含む。)の海域で操業するもの。 
 
南方トロール  北緯10度の線以北の太平洋の海域、北緯40度の線以北、北緯59度以南の西経42度の線、北緯59度西経42度の点から北緯59度西経44度の点に至る直線及び北緯59度以北の西経44度の線からなる線以東の太平洋の海域、西経5度30分の線以東の地中海の海域、東経50度のアデン湾及び公海を除くすべての海域(南方海域)で操業するもの。 
 
えびトロール  南緯10度の線以北、北緯15度の線以南、西経20度の線以西の大西洋の海域で操業するもの。 
 
以西底びき網  北緯10度の線以北、次に掲げる線からなる線以西の太平洋の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業(指定漁業) 
 イ 北緯33度9分15秒以北の東経128度の線 
 ロ 北緯33度9分15秒東経128度の点から北緯33度9分15秒東経128度30分の点に至る直線 
 ハ 北緯33度9分15秒東経128度30分の点から北緯25度東経128度30分の点に至る直線 
 ニ 北緯25度東経128度30分の点から北緯25度東経121度の点に至る直線 
 ホ 北緯25度以南の東経121度の線 
 
 
沖合底びき網 1そうびき  北緯25度の線以北、次に掲げる線からなる線以東、東経153度の線以西の太平洋の海域において総トン数15トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業(指定漁業) 
 イ 以西底びき網のイ及びロの線 
 ロ 北緯33度9分15秒以南の東経128度30分の線 
 
 1そうびきで行うもの  
2そうびき  2そうびきで行うもの
小型底びき網 縦びき1種  総トン数15トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業(法定知事許可漁業) 
 
 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和27.3.10農令6)第1条第1項第1号の手繰第1種漁業(網口開口装置を有しない漁具を使用して行う手繰漁業)及び第5号のその他の小型機船底びき網漁業のうち網口開口板を使用するもの 
 
かけまわし 
2そうびき 
板びき網 
 
縦びき 
その他
 前記取締規則第1条第1項第2号の手繰第2種漁業(ビームを有する漁具を使用して行う手繰漁業)及び第3号の手繰第3種漁業(桁(=けた)を有する漁具を使用して行う手繰漁業) 
 
えびこぎ網 
戦車こぎ網 
けた網(貝、えび等) 
まんが 
 
横びき  前記取締規則第1条第1項第4号の打瀬漁業(法定知事許可漁業) 打瀬網(帆、潮)
 
 
 
船びき網  top
 
分類 種類名 定義 内容例示・備考
船びき網 ひき回し網  海底以外の中層又は表層をえい網する漁具(ひき回し網)を使用して行う漁業 
(瀬戸内海において総トン数5トン以上使用は法定知事許可漁業)
ぱっち網 
2そうびき船びき網 
浮きひき網
ひき寄せ網 停止した船(いかりで固定するほか潮帆。エンジンを使用し対地速度をほぼ0としたものを含む。)にひき寄せる漁具(ひきよせ網)を使用して行う漁業 
(瀬戸内海において総トン数5トン以上使用は法定知事許可漁業) 
 
吾智(=ごち)網 
船びき網(錨(=いかり)どめ)
 
 
 
地びき網  top
 
分類 種類名 定義 内容例示・備考 
 
地びき網 
 
 
 陸岸にひき寄せる漁具を使用して行う漁業 
 
 
 
 
 
まき網  top
 
分類 種類名 定義 内容例示・備考
大中型まき網 1そうまき 遠洋かつお・まぐろ  総トン数40トン(北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点西南の線からなる線以東の太平洋にあっては総トン数15トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業(指定漁業) 
 
 1そうまきでかつお・まぐろ類をとることを目的として遠洋(太平洋中央海区(東経180度以西の北緯20度の線、北緯20度以北、北緯40度以南の東経180度の線、東経180度以東の北緯40度の線からなる線以南の太平洋の海域(南支那海の海域を除く。))及びインド洋海区)で操業するもの。 
 
  
 
 
近海かつお・まぐろ  1そうまきでかつお・まぐろ類をとることを目的として前記以外の海域で操業するもの。  
その他  1そうまきでかつお・まぐろ類以外をとることを目的とするもの 
 
 
 
2そうまき 
 
 
 2そうまきで行うもの 
 
 
中・小型まき網 巾着網 1そうまき  指定漁業以外のまき網で網すそに締環を有する漁具を使用して行う漁業。(総トン数5〜40トン漁船使用は法定知事許可漁業)  1そうまきで行うもの  
2そうまき  2そうまきで行うもの  
その他のまき網  まき網を使用して行う漁業で前記以外のもの(=指定漁業以外のまき網で網すそに締環を有しないもの) 
(前記中小型まき網のかっこ書きに同じ。)
縫い切り網 
しばり網 
瀬びき網
 

 
刺網  top
 

分類 種類名 定義 内容例示・備考
さけ・ます流し網  流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 
(指定漁業・法定知事許可漁業) 
 
 
かじき等流し網  総トン数10トン以上の動力漁船により流し網を使用して、かじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(承認漁業) 
 
 
その他の刺網  流し網又は刺網を使用して行う漁業で前記以外のもの 中層刺網、底刺網、浮き刺網、流し網、まき刺網、こぎ刺網
 
 
 
敷網  top
 
分類 種類名 定義 内容例示・備考
さんま棒受網  集魚灯でさんまを集め、棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業  
その他の敷網  敷網を使用して行う漁業で前記以外のもの 張り網、四つ手網 
棒受網(あじ、さば等) 
込ませ網 
(沖縄式)追込み網
 
 
 
定置網  top
 
分類 種類名 定義 内容例示・備考
大型定置網  漁業法(昭和24.12.15法267)第6条第3項の漁具を定置して営む漁業であって、第1号の身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル(沖縄県にあっては、15メートル)以上であるもの(瀬戸内海(漁業法第109条第2項に規定する海面をいう。)におけるます網漁業並びに陸奥湾(青森県焼山崎から同県明神先灯台に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。)における落とし網及びます網漁業を除く。) 
 
 
 
さけ定置網 
 
 
 前記漁具を定置して営む漁業であって、第2号の北海道において、さけを主たる漁獲物とするもの 
 
 
 
小型定置網 
 
 
 定置網で前記以外のもの 
 
ます網、つば網 
角建網
 
 
 
その他の網漁業  top
 
分類 種類名 定義 内容例示・備考
 
その他の網漁業 
 
 
 網漁業で前記以外のもの 
 
建干し網、建切り網 
たもすくい(さば) 
すくい網、投網
 
 
 
北洋はえ縄・刺網  top
 
分類 種類名 定義 内容例示・備考
北洋はえ縄・刺網   次に掲げる線からなる線以北。東経170度の線以東の太平洋海域において動力漁船によりはえ縄又は刺網を使用して行う漁業(中型さけ・ます流し網、遠洋及び近海かつお一本釣並びに遠洋及び近海まぐろはえ縄を除く。)(指定漁業) 
 イ 北緯47度東経170度の点から北緯47度西経129度10分の点に至る直線 
 ロ 北緯47度西経129度10分の点からバンクーバー島カーマナポイントを経てカナダ本土の太平洋沿岸の最大高潮時海岸線に至る直線 
 
 
 
 
 
はえ縄  top
 
分類 種類名 定義 内容例示・備考
まぐろはえ縄 遠洋まぐろはえ縄  総トン数120トン(昭57.7.17以前に建造又は建造に着手された漁船については80トン、昭57.7.18以降に特定修繕を行った漁船については120トン)以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して、まぐろ、かじき又はさめ(以下まぐろ等という。)をとることを目的とする漁業(指定漁業) 
 
 
近海まぐろはえ縄  総トン数20トン以上120トン未満(前記遠洋まぐろはえ縄のかっこ書きに同じ。)未満の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して、まぐろ等をとることを目的とする漁業(指定漁業) 
 
 
沿岸まぐろはえ縄  浮きはえ縄を使用して、まぐろ等をとることを目的とする漁業で前記以外のもの(総トン数10トン以上20トン未満は承認漁業) 
 
 
 
さけ・ますはえ縄 
 
 
 浮きはえ縄を使用して、さけ又はますをとることを目的とする漁業 
 
 
その他のはえ縄   はえ縄を使用して行う漁業で前記以外のもの まぐろ等及びさけ・ます以外の魚等を目的とする 
浮きはえ縄 
底はえ縄 
立てはえ縄(立て縄釣はその他の釣り)
 
 
 
はえ縄以外の釣  top
 
分類 種類名 定義 内容表示・備考
かつお一本釣 遠洋かつお一本釣  総トン数120トン(前記遠洋まぐろはえ縄のかっこ書きに同じ。)以上の動力漁船により、はえ縄以外の釣により、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(指定漁業) 
 
 
近海かつお一本釣  総トン数20トン以上120トン(前記遠洋まぐろはえ縄のかっこ書きに同じ。)未満の動力漁船により、はえ縄以外の釣により、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(指定漁業) 
 
 
沿岸かつお一本釣  はえ縄又はひき縄以外の釣により、かつお、まぐろ又はそうだがつおをとることを目的とする漁業で前記以外のもの 
 
小釣、五目釣はその他の釣
いか釣 遠洋いか釣  北緯20度の線以北、東経170度の線以西の太平洋の海域(ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海及び南支那海の海域を含む。)以外の海域において、総トン数30トン以上の動力漁船により、釣により、いかをとることを目的とする漁業 
(承認漁業、届出漁業) 
 
海外いか釣 
 ニュージーランド 
 フォークランド
近海いか釣  総トン数30トン以上の動力漁船により、釣により、いかをとることを目的とする漁業(遠洋いか釣を除く。) 
(承認漁業) 
 
 
沿岸いか釣  ひき縄釣以外の釣により、いかをとることを目的とする漁業で前記以外のもの 
 
 
さば釣  釣により、さばをとることを目的とする漁業 はねつり 
立て縄釣(さばを目的とする) 
てんびん釣 
はいから釣 
小釣、五目釣はその他の釣 
ひき縄釣  ひき縄を使用して行う漁業(かつお、まぐろ又はそうだがつおを主たる目的とするものを含む。) 
 
ひき縄、ひき縄釣 
ひき釣、けんけん
その他の釣  釣漁業で前記以外のもの 
 
手釣、竿釣、一本釣 
立て縄釣、たる流し釣、飼付け漁業 
鳥付きこぎ釣漁業 
小釣、五目釣 
 

 
捕鯨業  top
 

分類 種類名 定義 内容表示・備考
 
小型捕鯨 
 
 
 もり筒を使用して、みんくくじら又は歯くじら(まっこうくじらを除く。)をとる漁業(指定漁業) 
 
 
 

 
その他  top
 

分類 種類名 定義 内容表示・備考
潜水器漁業  潜水器を使用して、人が海中に潜って水産動植物をとることを目的とする漁業(沖縄式追込み網漁業等はその他の敷網) 
 
潜水器漁業 
簡易潜水器漁業
採貝  小型底びき網、潜水器漁業等以外の貝をとることを目的とする漁業 
 
貝かご、貝突き漁業 
見突き漁、腰まき、大まき貝はさみ漁
採藻  潜水器漁業等以外の海藻をとることを目的とする漁業 
 
 
その他の漁業  前記以外のすべての漁業 
 
○針にひっかけてとるもの 
 文鎮こぎ、空釣縄、たこいさり 
○捕鯨を除くほこ、もり等で突き刺してとるもの 
 突きん棒、貝を除く見突き 
○かぎ、鎌等でひっかけてとるもの 
 たこかぎ、うなぎ鎌 
○はさんだり、ねじったりしてとるもの 
 うなぎばさみ(採藻を除く。) 
○えり漁業 
 すだて、羽瀬 
○うけ、筒、箱又はかごを使用してとるもの 
 たこつぼ、かにかご、あなご筒(採貝を除く) 
○木、竹、わら等を海中に施設してとるもの 
 柴漬け、いか巣びき、さんま手づかみ 
 (しいら漬けは、ひき縄釣等実際に採捕する漁法に分類する。)
 
 
 
 
 

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